福岡県スキューバダイビング
スキューバダイビングとは、スクーバ器材を使用して行う潜水を指し、息をこらえて行うスキンダイビングや、地上からホースで空気を供給する送気式潜水と対比されます。日本にはアメリカのアクアラング社(Aqua Lung)が紹介し、一時期は社名がそのまま呼称として有名でした。
スクーバとは、英語のSelf Contained Underwater Breathing ApparatusのアクロニムであるSCUBAのカナ表記であり、空気などの呼吸ガスを携行する方式の潜水器具(発明者の一人にジャック=イヴ・クストーが有名)を指します。自給式水中呼吸装置とも訳されます。英語のSCUBAは本来潜水器具を指す名詞でありますが、現在では、この方式の器具を用いて行う潜水活動をもスクーバと言い、また形容詞的語としても良く使われます。
レジャーダイビングの安全管理は、洞窟潜水(テクニカルダイビングの一種)より情報を得ている所が多く、ケイブダイバーは国際的な大手ダイビング指導団体のトレーニング部に所属したり顧問をしています。またダイビング器材メーカーにもケイブダイバーが所属していたり顧問をしている会社が増えました。
スキューバダイビングは、水難救助、海事工事、軍事などの職業的活動としても行われますが、一般的にいうと、レジャーダイビングを意味することが多いのです。
Cカード(C-card)とは、ダイビング指導団体が、直接、またはフランチャイズを通じて実施する技能講習を終了した者に対し発行する技能認定(Certification)カードのことです。ダイビング指導団体は、ほとんどの場合民間の営利企業(欧州等の一部地域には、非営利や公的な指導団体も存在する)であり、少なくとも日本では免許証と違いCカードを所持しないでスクーバ・ダイビングを行うことが法的に禁止されているといった類のものではないのです。そうはいうものの、適切な知識と技量を持たない者がスキューバダイビングを行った場合、致死傷事故が発生する可能性が非常に高いことは容易に推定できるわけで、これらの者にサービスを提供してスキューバダイビングが行われた結果事故が発生した場合、事故を予見できたのに適切な対応(サービスの提供拒否など)を取らなかったとして刑法の業務上過失致死罪(211条)などの刑事責任や民法上の不法行為責任を問われる可能性が高いのです。そのようなリスクを回避するため、レジャーダイバーにサービスを提供する者はそのほとんどがCカードの提示を求めており、これを所持せずにダイビングを行うことは事実上困難と言ってよく、その意味では許可証的な性質を有するものと言えなくもないのです。また海外ではCカードを所持しない者のスキューバダイビングを法的に禁止していたり(オーストラリア)、Cカードを所持しないものに対するスクーバ・ダイビング器材の販売や貸与を禁止している(欧州)例もあります。
Cカードには、ほとんどの場合、そのスキルレベルに応じたランクが設定されていて、ダイバーとしての知識や技術、経験などを示す指標になっています。また、スキルアップの目標としての性格もあります。認定団体ごとにランクの区分や呼称が異なるため、WRSTCによりRSTC標準が策定され利用されています。またISO 24803:2007でもレクリエーショナルダイビングスキルの認定基準が規格化されています。
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